ペット可と書いてある。あとは置き場所の寸法を測ればよいのか。
測る前に読んでください。種類と数で入れない物件があります。
この記事では、読む先と測る先を書きます。
結論:規約を読んでから、経路を測ります
この記事の結論
飼育を認めるかどうかは、管理規約で定めるべき事項とされています。まずそこを読んでください。
手続きの細かいところは、使用細則に委ねられていることがあります。
認める場合は、動物の種類や数の制限、届出や登録、ふん尿処理などを定める必要があるとされています。
測るのは置き場所の寸法と、共用部分を通る経路です。

ペット可の表示を見ると、あとは部屋の広さの話に見えます。けれど、入れるかどうかは広さでは決まりません。
国土交通省が公開しているマンション標準管理規約のコメントでは、犬や猫などのペットの飼育に関して、それを認める、認めないといった規定は規約で定めるべき事項であるとされています。
同じコメントでは、基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能であるとも示されています。
つまり、二つの文書を読むことになります。規約と、使用細則です。
飼育を認める場合に定める内容も挙げられています。対象となる動物の種類や数の制限、管理組合への届出や登録、専有部分での飼育方法、共用部分の利用やふん尿処理などの飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置です。
ここで効くのが、種類や数の制限です。寸法を測っても、頭数で入れない物件があります。
届出や登録が要る物件もあります。入居してから知ると、手続きが後追いになります。
どれくらいの物件がルールを持っているかも、目安が出ています。国土交通省のマンション管理標準指針では、犬や猫の飼育ルールを定めているマンションは98.2パーセントとされ、使用細則や協定等でペット飼育を定めている例は66.6パーセントと紹介されています。
つまり、ほとんどの物件に何らかの決めごとがあります。読まずに決める物件は、ほぼありません。
読み終わったら、測ります。測るのは二つです。置き場所の寸法と、共用部分を通る経路です。
置き場所の寸法は、置くものの大きさだけでなく、世話をする余地まで入れてください。扉の開閉範囲も見ます。
経路のほうは見落とされます。玄関からその部屋まで、荷物とうちの子が通る道です。
共用部分の使い方は、使用細則で決まっていることがあります。通り方そのものに決めごとがある物件もあります。
ふん尿処理の決めごともここに入ります。どこで処理するか、どこに出すかが書かれていることがあります。
うちの子の側から見ると、入れるかどうかは紙で決まります。見学で分かるのは、そのあとの住みやすさだけです。
だから、読む順番を先にしてください。読んでから測ると、測り直しが減ります。
読む、聞く、測る。この順番です。
判断軸は4つ。種類と数、届出、経路、処理
種類と数の制限があるか
規約で定めるべき事項とされています。寸法より先に読んでください。
届出や登録が要るか
要る物件があります。入居してから知ると、手続きが後追いになります。
共用部分を通る経路が決まっているか
使用細則に書かれていることがあります。玄関からその部屋までの道を見てください。
ふん尿処理の決めごとがあるか
飼育者の守るべき事項として挙げられています。どこで処理してどこに出すかを確かめてください。
- 種類や数の制限がある → 寸法を測る前に確かめる
- 届出が要る → 入居前に手続きを聞く
- 経路の決めごとがある → 通り方を確かめる
- 処理の決めごとがある → 出す場所を確かめる
この4つは、どれも見学では分かりません。紙を読むか、聞くかです。
読んで測る順番

歩いて見るのは、荷物を運ぶ日のことを考えるためです。幅と段差は、図面では分かりません。
置き場所は、置くものの大きさだけでなく、しゃがんで世話をする余地まで入れてください。
電源の位置と数は、入居してから変えられないところです。先に見てください。
読んだ内容は、物件ごとに一枚の紙にまとめておくと比べられます。
うまくいかない進め方と、やらないほうがよいこと
やらないほうがよいこと
- ペット可の表示だけで決めること。 種類や数の制限は規約で定めるべき事項とされています。
- 使用細則を読まずに契約すること。 手続きの細部が委ねられていることがあります。
- 経路を見ずに置き場所だけ測ること。 荷物とうちの子が通る道です。
- 届出を入居後に調べること。 手続きが後追いになります。
よくあるのは、見学で部屋の広さだけを見て決める形です。入れるかどうかは紙で決まります。
もう一つは、口で聞いただけで済ませる形です。聞いた内容は、書いたものと突き合わせてください。
ペット可ではない物件を、交渉で変えようとするのも避けてください。認める規定が無いなら、そこで終わりです。
すでに住んでいる物件で頭数を増やすときも、同じことを読んでください。数の制限は後から効きます。
個別の判断については、管理会社や不動産会社にご確認ください。ここで扱うのは読む順番だけです。
うまくいかないと感じたときは、読んだ紙が二つあるかを確かめてください。規約と使用細則です。
あなたの場合、次にすること

- 管理規約で、飼育を認める規定があるかを読む
- 使用細則とペット飼育に関する細則があるかを聞く
- 種類と数の制限を確かめる
- 届出や登録が要るかを聞く
- 玄関からその部屋までの経路を歩いて、幅と段差を見る
- 置き場所の寸法を、世話をする余地まで入れて測る
バルコニーの扱いなら
考え方は、共用部分の一部という扱いから見る形にまとめました。
買う前に測るなら
測る場所は、置く場所・通り道・しまう場所の三か所にまとめました。
退去のときの跡は、写真と特約を先に探す形が目安になります。
個別の判断については、管理会社や不動産会社にご確認ください。
よくある質問
ペット可なら入れますか。
種類と数の制限を読んでください。 国土交通省が公開しているマンション標準管理規約のコメントでは、飼育を認める、認めないといった規定は規約で定めるべき事項であるとされています。
読む紙は一つですか。
二つです。 同じコメントでは、基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能であるとされています。規約と使用細則の両方を読んでください。
どれくらいの物件に決めごとがありますか。
国土交通省のマンション管理標準指針では、犬や猫の飼育ルールを定めているマンションは98.2パーセントとされ、使用細則や協定等でペット飼育を定めている例は66.6パーセントと紹介されています。 ほとんどの物件に何らかの決めごとがあります。
測るのは置き場所だけでよいですか。
経路も測ってください。 玄関からその部屋まで、荷物とうちの子が通る道です。幅と段差は図面では分かりません。
この記事は、ペット可の物件を探すときに測るものを整理したものです。犬や猫などのペットの飼育に関してそれを認める認めないといった規定は規約で定めるべき事項であるとされている点、基本的な事項を規約で定め手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能であるとされている点、飼育を認める場合に対象となる動物の種類や数の制限、管理組合への届出や登録、専有部分での飼育方法、共用部分の利用やふん尿処理などの飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置を定める必要があるとされている点は、国土交通省が公開しているマンション標準管理規約とそのコメントに挙げられています。犬や猫の飼育ルールを定めているマンションは98.2パーセント、使用細則や協定等でペット飼育を定めている例は66.6パーセントという数字は、国土交通省が公開しているマンション管理標準指針に紹介されています。個別の判断については、管理会社や不動産会社にご確認ください。
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