器を外したら、床に跡が残っていた。退去のときに、どう扱われるのか。
交渉より先に、入居のときの写真と契約書の特約を探してください。分かれ目はそこにあります。
この記事では、分かれ目と、いまからできる手当てを書きます。
結論:分かれ目は、通常の使用を超えているか
この記事の結論
通常損耗や経年変化については、賃借人が原状回復義務を負わないことが改正民法で明記されています。
一方で、通常の使用方法を超えるような使用による損耗等は賃借人負担とされています。
ペットによるキズや臭いは、賃借人負担と判断される場合が多いと考えられるとされています。
だから、やることは交渉ではなく、入居のときの写真と契約書の特約を探すことです。

器や本体を外すと、床に跡が残っていることがあります。輪の形の跡、色の違い、擦れた線。
退去のときにこれがどう扱われるかは、国土交通省が公開している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに考え方が示されています。
同じガイドラインの説明では、2020年に施行された改正民法で、通常損耗や経年変化については賃借人が原状回復義務を負わないことが明記されたとされています。
一方で、賃借人の故意や過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等は賃借人負担とされています。
ペットについては、ペットによりクロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられるとされています。
つまり、跡の見た目で決まるのではなく、通常の使用の範囲に入るかどうかで分かれます。
そこで効くのが、入居のときの写真です。もともと付いていた跡なら、こちらの話ではありません。
契約書の特約も読んでください。通常損耗を借主に負担させるには、その範囲が契約書の条項自体に具体的に明記され、借主が理解して合意していることが必要とされています。
負担の額についても考え方があります。同じガイドラインでは、経過年数を考慮して決まり、新しいものに替えたぶんまで負担する必要はないとされています。
ただし、ガイドラインは負担割合等についての一般的な基準を示したもので、法的な拘束力を持つものではないとされています。最後は契約書と話し合いです。
いまからできることもあります。跡が増えないように、下に敷くものを入れておくことです。これは退去の日まで効きます。
うちの子と暮らした跡そのものを、悪いものだと思わないでください。分けて考えるための物差しが、公のところに用意されています。
探すのは写真と契約書。順番を間違えないでください。
判断軸は4つ。写真、特約、経過年数、原因
入居のときの写真があるか
あれば、もともと付いていたかが分かります。無いなら、いまの状態を撮るところから始めてください。
契約書に特約があるか
通常損耗を借主の負担にする特約は、範囲が条項自体に具体的に明記され、借主が理解して合意していることが必要とされています。
住んだ年数
負担は経過年数を考慮して決まるとされています。長く住んだぶんは、考慮される側に入ります。
跡の原因が分かるか
器の重さでへこんだのか、こぼれた水なのか、落ちた砂を踏んだのか。原因が違うと、扱いも変わります。
- 入居時の写真がある → まず見比べる
- 特約がある → 範囲が具体的に書かれているかを読む
- 長く住んだ → 経過年数が考慮される
- 原因が分からない → 跡の形から切り分ける
この4つは、どれも退去の日に慌てて調べるものではありません。いまのうちに手元にそろえておいてください。
跡を増やさないために敷くものの選び方

いまから効くのは、下に敷くことです。選ぶときに見るのは三つです。
一つ目は、器より広いかどうか。はみ出した水が床に届くなら、敷いた意味が薄くなります。
二つ目は、拭ける面かどうか。布のものは吸いますが、吸ったぶんが下に回ることがあります。
三つ目は、沈み込まない厚さかどうか。柔らかすぎると、器が傾きます。
敷くもの自体が跡になることもあります。長く置いたままにせず、ときどき外して床を乾かしてください。
本体が重いものなら、敷くものを二枚重ねるより、面で受ける硬めの板のほうが向きます。点で沈むのを避けられます。
壁ぎわに寄せている場合は、壁側も見てください。跳ねたぶんが壁に残ることがあります。
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うまくいかない進め方と、やらないほうがよいこと
やらないほうがよいこと
- 退去の立会いの場で初めて跡を見ること。 写真と契約書を先に手元にそろえてください。
- 自分で削ったり塗ったりすること。 直したつもりが、別の跡になります。
- ガイドラインを契約書の代わりにすること。 法的な拘束力を持つものではないとされています。
- 敷くものを置いたまま何年も動かさないこと。 それ自体が跡になります。
よくあるのは、退去が決まってから慌てて調べる形です。入居のときの写真は、そのころには消えていることが多いです。
もう一つは、全部こちらの負担だと思い込む形です。通常損耗や経年変化については、賃借人が原状回復義務を負わないことが明記されています。
反対に、全部向こうの負担だと考えるのも違います。通常の使用方法を超えるような使用による損耗等は賃借人負担とされています。
話がまとまらないときは、お住まいの消費生活センターにご相談ください。個別の事情で変わる話です。
うまくいかないと感じたときは、写真に戻ってください。言葉より、写真のほうが早く決まります。
あなたの場合、次にすること

- 入居のときの写真を探す。無ければ、いまの状態を撮る
- 契約書を出して、原状回復の特約を読む
- 跡の原因を、形から切り分ける
- 器の下に敷くものを入れて、これから増えるぶんを止める
- 敷くものは、ときどき外して床を乾かす
- 話がまとまらないときは、消費生活センターに相談する
壁の固定なら
穴をあけない形は、重さと滑り止めで解く形にまとめました。
砂で床が白っぽくなるなら
原因は、踏まれた砂が擦る形にまとめました。
水をこぼす子なら、下と壁を先に変える形が目安になります。
個別の事情については、お住まいの消費生活センターや、契約した不動産会社にご確認ください。
よくある質問
床の跡は全部こちらの負担ですか。
分かれます。 国土交通省が公開している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの説明では、通常損耗や経年変化については賃借人が原状回復義務を負わないことが改正民法で明記されたとされ、一方で通常の使用方法を超えるような使用による損耗等は賃借人負担とされています。
ペットの跡はどう扱われますか。
ペットによりクロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は、賃借人負担と判断される場合が多いと考えられるとされています。 ただしガイドラインは一般的な基準で、法的な拘束力を持つものではないとされています。
長く住んだぶんは考慮されますか。
考慮されるとされています。 負担は経過年数を考慮して決まり、新しいものに替えたぶんまで負担する必要はないとされています。
いまからできることはありますか。
下に敷くものを入れて、これから増えるぶんを止めてください。 あわせて、入居のときの写真と契約書の特約を手元にそろえておいてください。
この記事は、退去のときにペット用品でついた床の跡をどう扱うかを整理したものです。通常損耗や経年変化については賃借人が原状回復義務を負わないことが改正民法で明記された点、賃借人の故意や過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等は賃借人負担とされている点、ペットによりクロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられるとされている点、通常損耗を借主に負担させる特約は範囲が契約書の条項自体に具体的に明記され借主が理解して合意していることが必要とされている点、負担は経過年数を考慮して決まり新しいものに替えたぶんまで負担する必要はないとされている点、ガイドラインは負担割合等についての一般的な基準で法的な拘束力を持つものではないとされている点は、国土交通省が公開している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとその参考資料に挙げられています。個別の事情については、お住まいの消費生活センターや契約した不動産会社にご確認ください。
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