置ける場所が畳の部屋しかない。水のものを畳の上に置いてよいのか。
置けます。ただし、畳は濡らしたときの扱いがほかの床と違います。覆うものを挟んでください。
この記事では、その違いと、覆うものの選び方を書きます。
結論:覆ってから置きます
この記事の結論
畳の面を覆うものを挟んでから置いてください。
畳表は、経過年数を考慮せずに負担を決めるのが妥当とされています。
カーペットやクッションフロアは耐用年数6年で残存価値1円まで下がる扱いです。畳表はそうなりません。
通常の使用や経年変化による損耗だけなら、張り替える必要はないとされています。

畳の上に水のものを置くこと自体は、できます。平らでしっかりしていれば、器は安定します。
違ってくるのは、こぼしたあとの話です。畳は、ほかの床と扱いが分かれています。
国土交通省が公開している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、襖紙や障子紙、畳表は減価償却資産の考え方になじまないとされ、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当とされています。
一方で、畳床、カーペット、クッションフロアについては、耐用年数6年で残存価値1円となるような直線を想定して負担割合を算定するとされています。
つまり、カーペットやクッションフロアは住んだ年数ぶん負担が下がっていきますが、畳表は下がりません。
ここが、畳の上に水のものを置くときに知っておきたい違いです。年数が経っているから軽くなる、という話にならない面があります。
だからといって、置けないわけではありません。覆えばよいだけです。
覆うものは、器より広いものにしてください。はみ出した水が畳に届くなら、挟んだ意味が薄くなります。
拭ける面のものにしてください。布のものは吸いますが、吸ったぶんが下に回ることがあります。
沈み込むほど柔らかいものは避けてください。器が傾くと、出る量や音が変わります。
置いたままにしないことも大事です。長く置くと、覆っているもの自体が跡になります。ときどき外して、畳を乾かしてください。
通常の使用の範囲については、同じガイドラインに考え方があります。損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば、賃借人が畳表を張り替える必要はないとされています。
日の当たり方による変色も、賃借人の原状回復義務の対象外とされています。すべてがこちらの負担になるわけではありません。
ただし、ガイドラインは負担割合等についての一般的な基準で、法的な拘束力を持つものではないとされています。最後は契約書と話し合いです。
うちの子の側から見ると、畳は爪が引っかかる面です。器のまわりで足を滑らせないかも、あわせて見てください。
覆って、広めにして、ときどき外す。これで畳の部屋でも置けます。
判断軸は4つ。覆う範囲、厚さ、乾かす間隔、契約
覆う範囲が器より広いか
はみ出した水が畳に届かない広さにしてください。壁ぎわなら、壁側も見てください。
沈み込まない厚さか
柔らかすぎると器が傾きます。水平が崩れない厚さを選んでください。
ときどき外して乾かせるか
外せる形にしてください。置いたままにすると、覆っているものが跡になります。
契約書に特約があるか
通常損耗を借主の負担にする特約は、範囲が条項自体に具体的に明記され、借主が理解して合意していることが必要とされています。
- 覆いが器と同じ大きさ → 広いものに替える
- 沈み込む → 厚さを見直す
- 外せない形 → 外せるものに替える
- 契約書を読んでいない → 先に読む
この4つは、どれも器の性能とは関係ありません。床の側の話です。
畳の上に敷くものの選び方

畳の上に挟むものを選ぶとき、見るのは三つです。
一つ目は、拭ける面かどうか。水を吸うものより、拭けるもののほうが畳に届きません。
二つ目は、器より広いかどうか。縁が少し立ち上がる形なら、はみ出したぶんを受けられます。
三つ目は、沈み込まない厚さかどうか。薄すぎても、柔らかすぎても水平が崩れます。
裏が滑りにくいものを選んでください。畳の上は、意外とものが動きます。
大きすぎるものは避けてください。畳の面を広く覆うと、覆った側が湿ります。
一枚で足りないなら、受け皿を足す形でも構いません。覆うものと受けるものを分けると、洗うのが楽になります。
どれも、ときどき外せることが条件です。外せないものを使うと、それ自体が跡になります。
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うまくいかない進め方と、やらないほうがよいこと
やらないほうがよいこと
- 覆わずに直に置くこと。 畳表は経過年数を考慮せずに負担を決めるのが妥当とされています。
- 布だけを敷くこと。 吸ったぶんが下に回ることがあります。
- 覆ったまま何か月も外さないこと。 覆っているものが跡になります。
- ガイドラインを契約書の代わりにすること。 法的な拘束力を持つものではないとされています。
よくあるのは、新聞紙やタオルで済ませる形です。その場はしのげますが、濡れたまま置くと畳のほうに移ります。
もう一つは、こぼれてから覆う形です。こぼれる前に挟んでください。
畳を自分で拭き上げるのも、強くこすらないでください。表面が毛羽立つと、そこから先が早くなります。
こぼす量が多いなら、器の置き方そのものを見てください。下と壁を変えるほうが先です。
うまくいかないと感じたときは、覆う範囲を広げてください。たいていそこが足りていません。
個別の事情については、お住まいの消費生活センターや、契約した不動産会社にご確認ください。
あなたの場合、次にすること

- 器より広く、拭ける面のものを一枚用意する
- 沈み込まない厚さかを、置いてから手で押して確かめる
- 裏が滑りにくいかを見る
- ときどき外して、畳を乾かす日を決める
- 契約書で、原状回復の特約を読む
- こぼす量が多いなら、下と壁の置き方から見直す
下に敷くものの厚さなら
決め方は、水平を崩さない厚さで選ぶ形にまとめました。
退去のときの跡なら
扱いは、写真と特約を先に探す形にまとめました。
こぼす量が多いなら、下と壁を先に変える形が目安になります。
飲む量や様子に気になる変化があるときは、器の話にせず、かかりつけの動物病院にご相談ください。
人用のやかんで足してよいか迷うなら
判断を、使えるが注ぎ方だけ見るという形にまとめました。
床に白い跡が残ったなら
落とし方を、落とす前に床の側を確かめる形にまとめました。
よくある質問
畳の上に置いてはいけませんか。
置けます。覆うものを挟んでください。 平らでしっかりしていれば器は安定します。違ってくるのは、こぼしたあとの扱いです。
ほかの床と何が違うのですか。
負担の決め方が違います。 国土交通省が公開している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、畳表は経過年数を考慮せずに毀損を発生させた賃借人の負担とするのが妥当とされ、カーペットやクッションフロアは耐用年数6年で残存価値1円となる直線で算定するとされています。
普通に使っていた損耗も負担になりますか。
損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば、張り替える必要はないとされています。 日の当たり方による変色も、原状回復義務の対象外とされています。
何を敷けばよいですか。
器より広く、拭ける面で、沈み込まない厚さのものです。 ときどき外して畳を乾かせる形にしてください。
この記事は、猫の給水器を畳の上に置いてよいかを整理したものです。襖紙や障子紙、畳表は減価償却資産の考え方になじまないとされ経過年数を考慮せず毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当とされている点、畳床・カーペット・クッションフロアについては耐用年数6年で残存価値1円となるような直線を想定して負担割合を算定するとされている点、損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば賃借人が畳表を張り替える必要はないとされている点、日照による畳の変色は賃借人の原状回復義務の対象外とされている点、ガイドラインが負担割合等についての一般的な基準で法的な拘束力を持つものではないとされている点、通常損耗を借主に負担させる特約は範囲が契約書の条項自体に具体的に明記され借主が理解して合意していることが必要とされている点は、国土交通省が公開している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとその参考資料に挙げられています。個別の事情については、お住まいの消費生活センターや契約した不動産会社にご確認ください。
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